給水装置工事主任技術者とは | |
● 平成8年6月の水道法改正により、水道法第25条の第1項に基づき、従来の給水装置工事責任技術者に代わり、全国統一的な資格として厚生労働大臣より交付される国家資格です。
● 全国どの地域でも水道事業者の指定を受けることができますが、その指定要件のひとつとして「給水装置工事主任技術者」を有していることが必要となります。 ● これには、規則緩和の一環として競争原理のもと市場の活性化を図る目的があります。従って水道工事業以外の企業も新規参入ができ事業の幅が大きく広がります。 ● 給水装置の工事および工事後の立ち会いには、必ず給水装置工事主任技術者が現場にいなければなりません。(事業者規定11条−2及び16条) 従って、各事業所ではできるだけ多くの有資格者が必要となります。 ● 給水装置工事主任技術者の免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有すると、建設業法による一般建設業のうち、管工事業の専任技術者(建設業許可)・主任技術者(現場常駐)として認められ、経営事項審査でも技術職員として評価されます。(平成13年6月1日以降経営事項審査適用)。 |
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受験資格 18歳以上(要経験3年以上) |
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講座名 | 内容 |
給水装置工事主任技術者合格講座 | 給水装置工事主任技術者資格試験の出題範囲に関する知識の習得を目指す。 |
期間 3時間×10回(30時間) 時間 18:30〜21:30 受講料 ¥110,000 |
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