★教育訓練給付制度とは
社会人の資格取得を強力にバックアップ
この制度は働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再
就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。一定の条件を
満たす雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方(離職後1年以
内の方)が厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、終了した場合、
その受講に要した学費の、支給要件期間が3年以上の者は20%(上限10万円)、
に相当する額が国(公共職業安定所)から直接、受講生に給付金として支給
されます。
● 支給対象者
受講開始日において、次の@またはAのいずれかに該当する方で、厚生労働
大臣の指定する教育訓練講座を受講し、終了した方
@雇用保険の一般被保険者(現在在職中の方)
対象教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者で
ある者のうち、支給要件期間が3年以上あるもの。
ただし、平成19年10月1日以降に対象教育訓練の受講を開始する者で
あって、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合については、当分の
間、支給要件期間が1年以上あれば要件を満たす。
A雇用保険の一般被保険者であった方(すでに仕事を退職している方)
受講開始日において一般被保険者でない者のうち、一般被保険者資格を
喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ
支給要件期間が3年以上あるもの。
ただし、平成19年10月1日以降に対象教育訓練の受講を開始する者で
あって、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合については、支給要
件期間が1年以上あれば要件を満たす。
● 申し込みから支給までの流れ